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滋賀県歌人協会は、滋賀県出身者並びに滋賀県内在住、在籍の歌人の親睦をはかると共に、短歌を基にする文学の興隆をはかり、諸種の文化活動を行なう文化団体で政治にも思想にも自由な立場をとり、誰からも制約されない。また結社や詠風の枠を超えて短歌という共通の広場で大乗的な文学活動を行なうものである。よって次のとおり規約を定める。 |
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第一条 |
名称 この会は滋賀県歌人協会という。 |
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第二条 |
事務所 この会の事務所は、会計の住所に置く。 |
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第三条 |
目的 この会は歌人の親睦をはかり諸種の文学活動を行なう。 |
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第四条 |
事業 この会は次の事業を行なう。 |
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第五条 |
会員 この会は第三条の趣旨に賛同する歌人を以って組織する。 |
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第六条 |
この会への入会はだれでも自由である。 |
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第七条 |
会費、この会の経常会費は年、千五百円とし、原則として当該年三月末までに滋賀県歌人協会(振替 01070−9−1621)へ振り込むこと。 |
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第八条 |
この会の会員名簿は年度毎に作成し、事務局が管理する。 |
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第九条
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この会の運営を図るため次の機関を設ける。 |
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第十条 |
この会の総会は、春の短歌大会と共に行なう。但し必要ある場合は臨時に開くことが出来る。 |
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第十一条
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総会はこの会の最高決議機関で次のことを決める。 |
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第十二条 |
総会の議事は出席者の過半数を以って決める。 |
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第十三条
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役員 この会には次の役員を設ける。 |
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第十四条 |
幹事会 この会は上の役員によって組織された常任の執行機関で総会の決議に従い事業を運営する。 |
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第十五条 |
この会の役員の任期は二年とし、重任は妨げない。 |
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第十六条 |
経費 この会の経費は経常会費、寄付金、出版分担金、その他の収入をもって充てる。 |
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第十七条 |
この会の会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。 |
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第十八条 |
会計は毎年度終了時において会計監査の会計監査を受けて総会の承認を得る。 |
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第十九条 |
会はインターネットによるホームページを開設する。 http://www.scn.tv/user/nisi-t/shigakazin/ |
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以上 |
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昭和五十六年四月五日決定 平成二年第七条一部改訂(会費) 平成十三年四月十五日第七条一部改訂(振替) 平成十五年第二条改訂 平成十五年第十九条制定 平成十八年四月十五日第二条、及び第八条改訂 平成十九年四月第十三条一部改訂(会長) 平成二十年四月第二条及び第八条改訂 |
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※ホームページ上での横書き形式のため、年刊歌集巻末記載の本来の縦書きのものと異なる部分があります。本来の文で「左の」とあるところを「次の」と し、また「右の」は「上の」としています。 |
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